outside-entrance 駆けつけ要件・施設外玄関帳場

STAY KYOTOとは

旅館業法の改正について

京都市では近年の旅館業の改正や変更に伴い、多くの事業主様の悩みの種となっているのが「駆けつけ要件」「施設外玄関帳場」の対応です。
実際、宿泊事業を断念されるケースも増えており、今後も引き続き開業のハードルとなると思われます。

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「施設外玄関帳場」とは

京都市で簡易宿所を開業する場合、玄関帳場は必要となります。
ただし、以前と同様に、京町家として認定された場合は帳場不要となります。

条例改正により、施設内だけでなく、一定の要件を満たした施設は「施設外玄関帳場」を設けても良いとされています。
・ゲスト1組の受け入れでの一棟貸し
・定員9名以下
・出入り口にカメラ設置等の必要な附帯設備

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京都市内の広いエリアに対応

STAY KYOTOでは、これまでの運営実績に加え、京都市のあらゆるエリアでの運営体制により、そんな悩める事業主様の問題を解決致します。
「駆けつけ要件」「施設外玄関帳場」でお悩みの方は、弊社まで一度お気軽にご連絡ください。